このサイトについてAbout

サイトの概要

きれいな水、広大な農地、さんさんと輝く太陽。そして、まじめな生産者。
お野菜、果物、お米、お肉、牛乳、卵、お魚、きのこ、お花。自然豊かなとちぎの地で大切に育てられた「とちぎ育ち」の農産物は、栃木県内はもちろん、県外のみなさんの食卓にも届けられています。今日のあなたの食事にも「とちぎ育ち」の農産物が使われているかもしれません。
このサイトでは、栃木県産農産物をもっと身近に感じてもらえるよう、多彩な農産物の魅力や生産者のこだわりをお届けします。
栃木県産農産物のラインナップやそれらを味わえる店舗の情報の紹介、ロゴマーク・画像素材のダウンロード申請などビジネスに役立つ情報もご案内します。

ロゴマークについて

ロゴマークに込めた想い

日常では気づかない「とちぎ育ち」の農産物に注目してもっと身近に感じてほしい。そんな想いでロゴマークを作成しました。
きれいな水、広大な農地、さんさんと輝く太陽。そして、まじめな生産者。
恵まれた自然環境のもと、誠実な生産者が大切に育てた農産物であることを、このロゴマークは表現しています。
「とちぎ育ち」のロゴマークをきっかけに、「これも栃木県産農産物なんだ」、「もっと栃木県産農産物を味わってみたい」。そんなふうに思ってもらえたら嬉しいです。

デザインについて
太陽のモチーフと緑色のグラデーション:栃木県の豊かな自然環境を表現
「育ち」の文字と光のモチーフ:まじめで心あたたかい栃木県の生産者が大切に育てたことを表現
栃木県産農産物統一ロゴマーク「とちぎ育ち」および文字「とちぎ育ち」の使用申請について

栃木県産農産物統一ロゴマーク「とちぎ育ち」および文字「とちぎ育ち」をみなさまがご利用になる際の手続や注意事項は、以下のとおりです。
ご不明な点は、下記の連絡先または管轄の農業振興事務所にお問合せください。

使用目的

栃木県産農産物統一ロゴマーク「とちぎ育ち」および文字「とちぎ育ち」の使用にあたり必要な条件は下記のとおりです。

  • 栃木県産農林水産物(以下「県産農産物」という。)のブランド価値向上のためのPR
  • 県産農産物の宣伝および販売促進
  • 県産農産物およびその成分等が含まれている商品等の宣伝および販売促進
  • その他、県が適当と認めるもの
使用許諾の申請等

栃木県産農産物統一ロゴマーク「とちぎ育ち」および文字「とちぎ育ち」の使用にあたり、県の承認が必要になる場合があります。

許諾などが不要な場合

  1. 県が使用する場合
  2. 栃木県産農産物ブランド化推進会議の構成員が使用する場合
  3. 報道機関が報道目的で使用する場合

許諾が必要な場合

上記(1)~(3)以外の場合

※ 許諾後に、県からロゴマークのデータを提供

使用にあたっての遵守事項
  1. 次のいずれかに該当する使用、またはそのおそれのある使用はしないこと。

    • 「01. 使用目的」以外での使用
    • 県もしくは栃木県産農産物ブランド化推進会議等の信用または品位を害する使用
    • 消費者の利益を害するおそれがある使用
    • 特定の政治、思想、宗教または募金の活動での使用
    • 法令または公序良俗に反する使用
  2. 栃木県産農産物統一ロゴマーク「とちぎ育ち」については、『栃木県産農産物統一ロゴマーク「とちぎ育ち」運用マニュアル」に定められた色、形式などを正しく使用すること。

  3. 許諾された用途のみに使用すること。
    (県が、許諾にあたり使用条件等を付した場合は、その指示に従うこと)

使用料

ロゴマーク使用料は無料です。

留意事項
  1. 県は、ロゴマーク使用者に対し、その使用が許諾内容や遵守事項に違反している等の場合、使用方法の変更や中止等を指示します。
  2. 県は、ロゴマーク使用許諾申請や届出に係る経費、また、使用方法の変更等の指示を受けた者に生じる経費について、負担しません。
  3. 県は、ロゴマークの使用に起因する損失補償等について、一切の責任を負いません。
使用期間

ロゴマークを使用できる期間は、最大で3年間です。なお、使用期間は申請により更新することができます。

申請方法

様式をダウンロードして申請

『栃木県産農産物統一ロゴマーク「とちぎ育ち」および文字「とちぎ育ち」使用取扱要領』を確認の上、所定の様式で申請書を作成し、提出してください。

提出先

  1. 管轄の農業振興事務所(所在地が県内の場合)
  2. 栃木県農政部経済流通課農産物ブランド推進班(所在地が県外の場合)
    E-mail:brand-senryaku@pref.tochigi.lg.jp